「薬剤師は副業禁止って聞いたけど大丈夫?」
「薬剤師は副業禁止と聞いたことがある」
薬剤師は副業禁止という話を聞いたことがあり、副業に興味はあるけど挑戦できないという方も多いと思います。
今回はそんな副業に挑戦してみたいけど薬剤師が副業してもいいのか不安という方に向けての記事です。
この記事を読めば薬剤師の方も安心して副業に挑戦することができます。
薬剤師の副業は禁止なケースも
薬剤師が副業をする際に気になるのが、その法的な制約です。
結論から述べると、薬剤師の副業は基本的にOKです。
ただし、注意が必要なケースがあります。
以下では、管理薬剤師や公務員薬剤師など特定の立場における副業の制限と、一般薬剤師が副業を行う際の注意点について解説します。
管理薬剤師の副業
管理薬剤師は、医薬品医療機器等法に基づき、薬事に関する副業が原則として禁止されています。
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
ただし、以下のような例外的なケースでは都道府県知事の許可を受けることで副業が認められる場合があります。
- 非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合
- 夜間休日に地域の輪番制調剤業務に従事する場合
- へき地における薬局の管理者が他の薬局に勤務する場合
また、医薬品医療機器等法では、あくまで薬事に関する副業が禁止となっており、薬事に関係のない副業であれば可能です。
Webライターやブログなど、薬剤師以外の働き方であれば管理薬剤師でも問題ありません。
公務員薬剤師の副業
公的医療機関などに勤務する公務員薬剤師は、国家公務員法および地方公務員法により、営利目的の副業が原則として禁止されています。
“職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。”
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
(国家公務員法 第百三条)
ただし、任命権者の許可を受けることで特定の活動が認められる場合もあります。
就業規則で禁止の場合
一般薬剤師は副業を禁止するような法律はなく、基本的には副業が可能です。
ただし、企業や薬局にはそれぞれ就業規則が定められており、副業を禁止する内容が記載されている場合があります。特に以下のような場合には注意が必要です。
- 服務規定: “許可なく副業を行うことを禁ずる”という条項がある場合
- 競業避止義務: 同業他社での勤務を禁止されている場合
無断で副業を行うと、懲戒処分の対象となる可能性があるため、事前に就業規則を確認し、必要であれば雇用主の許可を得ることが重要です。
まとめ
薬剤師が副業を行うことは、基本的には法律上問題ありません。ただし、管理薬剤師や公務員薬剤師の場合は、法律や規則に基づき制限があります。また、職場の就業規則にも注意が必要です。
副業を検討する際には、これらのポイントを踏まえた上で、自分の状況に合った活動を選びましょう。
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